(政令第五十一条の二の三第三号の施設) 第十条の八の二 政令第五十一条の二の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。 e-Gov法令検索で第十条の八の二を開く ↗