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地方税法施行規則 第十条の七の二
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
第十条の七の二
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この条文が引用された裁判例
固定資産税賦課処分取消請求
大阪地方裁判所 平成14年7月25日 平成12(行ウ)91
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