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地方税法施行規則 第一条の九の三 (預貯金等の内容に関する事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(預貯金等の内容に関する事項)

第一条の九の三

第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

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