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地方税法施行規則 第一条の十七 (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

第一条の十七

第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。

  1. 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項

2第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類
  2. 都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類
  3. 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
  4. 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類

3総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

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