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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 第一条 (施行期日)

昭和二十九年政令第三百十二号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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