(設備の基準)
第二条
法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第二条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
2前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第二条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
2前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。