(集約酪農振興計画に定める事項) 第一条の四 法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。二酪農経営の指導組織の整備に関すること。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗