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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第一条の四 (集約酪農振興計画に定める事項)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(集約酪農振興計画に定める事項)

第一条の四

第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
  2. 酪農経営の指導組織の整備に関すること。

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