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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第一条の二 (都道府県計画)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(都道府県計画)

第一条の二

法第二条の三第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。

2都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

3前項の規定は、都道府県知事が法第二条の三第五項の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。

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