(総括審議官)
第一条
長官官房に、総括審議官一人を置く。
2総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
長官官房に、総括審議官一人を置く。
2総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。