(訓練課) 第八十八条 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。一教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。三部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗