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防衛省組織令 第八十八条 (訓練課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(訓練課)

第八十八条

訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
  2. 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
  3. 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

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