(募集・援護課)
第八十四条
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の募集に関すること。
- 二求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
- 三職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 五地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。