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防衛省組織令 第八十二条 (人事教育計画課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事教育計画課)

第八十二条

人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
  2. 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
  3. 職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  5. 礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
  6. 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
  7. 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
  9. 職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
  10. 部内の事務の総括に関すること。

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