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防衛省組織令 第二百二条 (原価管理官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(原価管理官の職務)

第二百二条

原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
  3. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
  4. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
  5. 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
  6. 装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。

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