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防衛省組織令 第百九十二条 (事業計画官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(事業計画官の職務)

第百九十二条

事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. プロジェクト管理に関する制度に関すること。
  3. プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
  4. 前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  5. プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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