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防衛省組織令 第百七十条 (防衛技監)
昭和二十九年政令第百七十八号
政令
(防衛技監)
第百七十条
防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。
2
防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。
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