(防衛課)
第百四十七条
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一防衛及び警備の計画に関すること。
- 二部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
- 三装備表の作成に関すること。
- 四業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
- 五部内の事務の総括に関すること。
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。