(厚生課) 第百四十四条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の給与に関すること。二職員の給養に関すること。三職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。四職員の宿舎に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六職員の共済組合に関すること。七若年定年退職者給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗