(人事教育計画課)
第百四十二条
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
- 二職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
- 三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
- 四予備自衛官の制度に関すること。
- 五教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 六学校及び教育訓練部隊に関すること。
- 七学校における調査及び研究の計画に関すること。
- 八教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
- 九部内の事務の総括に関すること。