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防衛省組織令 第百四十二条 (人事教育計画課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事教育計画課)

第百四十二条

人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
  2. 職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  4. 予備自衛官の制度に関すること。
  5. 教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 学校及び教育訓練部隊に関すること。
  7. 学校における調査及び研究の計画に関すること。
  8. 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
  9. 部内の事務の総括に関すること。

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