(幕僚副長) 第百七条 海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。2幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗