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防衛省組織令 第十条の二 (次長)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(次長)

第十条の二

防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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