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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第五条 (掲示)
昭和二十九年政令第百四十九号
政令
(掲示)
第五条
各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。
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