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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第三条 (標記)

昭和二十九年政令第百四十九号政令
(標記)

第三条

各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。

2各省庁の長は、前条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、速やかに、前項の標記を変更し、又は抹消しなければならない。

3第一項の標記の様式は、別記様式のとおりとする。

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