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日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第五条 (旧銀行券未決済金勘定に属する金額の国庫納付)

昭和二十九年政令第百三十六号政令
(旧銀行券未決済金勘定に属する金額の国庫納付)

第五条

日本銀行は、旧銀行券未決済金勘定に属する金額から法附則第五項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第六十五条第四項の規定により旧日本銀行券を引き換えるため必要と認められる金額を控除した金額のうち、財務大臣が定める金額を、財務大臣が定める日までに国に納付しなければならない。

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