条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第三条 (日本銀行代理店における引換事務の取扱)

昭和二十九年政令第百三十六号政令
(日本銀行代理店における引換事務の取扱)

第三条

国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店(以下「代理店」という。)は、法の施行の日から三月以内の期間に限り、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券(当該日本銀行券の引換を請求しようとする者又はその被相続人が引揚の際携帯した旧日本銀行券の券面金額の合計額が五万円以下である場合に限る。)の引換に関する事務を取り扱うものとする。

2財務大臣の指定する代理店は、前項の規定による外、財務大臣の指定する期間は、財務大臣の定めるところにより、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券の引換に関する事務を取り扱うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第三条(日本銀行代理店における引換事務の取扱)について教えてください」と聞く
← 第二条(引換えの特例) 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 目次 第四条(旧銀行券未決済金勘定の整理) →