(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)
第十四条
附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。
附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。