条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法 第二十九条 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第二十九条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法第二十九条(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備) 奄美群島振興開発特別措置法 目次 第三十条(防災対策の推進等) →