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奄美群島振興開発特別措置法 第二十五条 (情報の流通の円滑化等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(情報の流通の円滑化等)

第二十五条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用について特別の配慮をするものとする。

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