条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法 第十九条 (農地法等による処分についての配慮)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(農地法等による処分についての配慮)

第十九条

国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法第十九条(農地法等による処分についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第十八条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例) 奄美群島振興開発特別措置法 目次 第二十条(中小企業者に対する配慮) →