(計画の実績に関する評価)
第十条
鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
2鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。
鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
2鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。
この法律の施行前にした行為及び附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。