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輸出水産業の振興に関する法律 第五十三条 (処分等の効力)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(処分等の効力)

第五十三条

旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

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