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輸出水産業の振興に関する法律 第三十四条

昭和二十九年法律第百五十四号法律

第三十四条

第三条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下「旧輸出水産業法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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