条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律 第三十一条

昭和二十九年法律第百五十四号法律

第三十一条

この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く
← 第三十条(別に定める経過措置) 輸出水産業の振興に関する法律 目次 第三十二条 →