第一条
この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。