(趣旨)
第一条
この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。