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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二条の六 (資金の貸付け)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(資金の貸付け)

第二条の六

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

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