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警察法 第六十条の三 (広域組織犯罪等に関する権限)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(広域組織犯罪等に関する権限)
第六十条の三
都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
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第61条の3
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