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警察法 第三十六条 (設置及び責務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(設置及び責務)

第三十六条

都道府県に、都道府県警察を置く。

2都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。

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