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警察法 第三十六条 (設置及び責務)
昭和二十九年法律第百六十二号
法律
(設置及び責務)
第三十六条
都道府県に、都道府県警察を置く。
2
都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、
第二条
の責務に任ずる。
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第2条
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統計法施行令 第2条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 昭和54年7月10日 昭和52(オ)857
棄却
地方自治法に基く警察予算支出禁止
最高裁判所 昭和37年3月7日 昭和31(オ)61
棄却
示威運動取締に関する静岡県条例違反
最高裁判所 昭和35年7月20日 昭和29(あ)3729
その他
国家賠償請求事件
京都地方裁判所 令和5年4月18日 令和4(ワ)998
文書提出命令申立事件
名古屋地方裁判所 平成23年12月27日 平成23(モ)142
その他
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成22年6月10日 平成21(ワ)16174
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成21年2月18日 平成17(ワ)13014
損害賠償代位請求事件
仙台地方裁判所 平成14年3月25日 平成12(行ウ)12
公安条例に基づく条件付許可処分取消し請求(後に行政事件訴訟法第21条により国家賠償請求に変更),損害賠償請求併合訴訟
東京地方裁判所 昭和44年12月2日 昭和42(行ウ)82
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