条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第二十九条 (皇宮警察本部)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(皇宮警察本部)

第二十九条

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

2皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

3皇宮警察本部に、本部長を置く。

4皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

5皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第二十九条(皇宮警察本部)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(科学警察研究所) 警察法 目次 第三十条(管区警察局の設置) →