(皇宮警察本部)
第二十九条
警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3皇宮警察本部に、本部長を置く。
4皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
5皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3皇宮警察本部に、本部長を置く。
4皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
5皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。