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学校給食法 第十三条 (補助金の返還等)

昭和二十九年法律第百六十号法律
(補助金の返還等)

第十三条

文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。

  1. 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
  2. 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
  3. 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
  4. 補助金の交付の条件に違反したとき。
  5. 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

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