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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第三条 (逮捕された国際連合の軍隊の構成員又は軍属の引渡)

昭和二十九年法律第百五十一号法律
(逮捕された国際連合の軍隊の構成員又は軍属の引渡)

第三条

検察官又は司法警察員は、逮捕された者が国際連合の軍隊の構成員又は軍属であり、且つ、その者の犯した罪が協定第十六条第三項(a)に掲げる罪のいずれかに該当すると明らかに認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。

2司法警察員は、前項の規定により被疑者を国際連合の軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、すみやかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。

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