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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第十二条 (刑事補償)

昭和二十九年法律第百五十一号法律
(刑事補償)

第十二条

刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。

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