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国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 第二条

昭和二十九年法律第百五十号法律

第二条

民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

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