条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
› 第二条
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 第二条
昭和二十九年法律第百五十号
法律
第二条
民事特別法
第一条
及び
第二条
の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律第二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法 第1条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法 第2条
← 第一条
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 目次