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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律 第二条 (国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)

昭和二十九年法律第百四十八号法律
(国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)

第二条

内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

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