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へき地教育振興法 第八条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百四十三号
法律
(政令への委任)
第八条
この法律に定めるもののほか、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。
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