条文くん法令検索 AIに質問する

へき地教育振興法 第一条 (目的)

昭和二十九年法律第百四十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「へき地教育振興法第一条(目的)について教えてください」と聞く
へき地教育振興法 目次 第二条(定義) →