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土地区画整理法 第八十九条の二 (住宅先行建設区への換地)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(住宅先行建設区への換地)

第八十九条の二

第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。

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