条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第五条 (規準又は規約)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(規準又は規約)

第五条

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 土地区画整理事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 土地区画整理事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 事業年度
  9. 公告の方法
  10. その他政令で定める事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の二の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第五条(規準又は規約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(施行の認可) 土地区画整理法 目次 第六条(事業計画) →