(総会の議決事項)
第三十一条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画の決定
- 三事業計画又は事業基本方針の変更
- 四借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
- 五経費の収支予算
- 六予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
- 七賦課金の額及び賦課徴収方法
- 八換地計画
- 九仮換地の指定
- 十保留地の処分方法
- 十一事業の引継についての同意
- 十二その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。