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土地区画整理法 第三十一条 (総会の議決事項)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(総会の議決事項)

第三十一条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画の決定
  3. 事業計画又は事業基本方針の変更
  4. 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
  5. 経費の収支予算
  6. 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
  7. 賦課金の額及び賦課徴収方法
  8. 換地計画
  9. 仮換地の指定
  10. 保留地の処分方法
  11. 十一
    事業の引継についての同意
  12. 十二
    その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項

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