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土地区画整理法 第十七条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第十七条
第七条
の規定は、
第十四条第一項
又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
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