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土地区画整理法 第十七条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(宅地以外の土地を管理する者の承認)

第十七条

第七条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。

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