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土地区画整理法 第十五条 (定款)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(定款)

第十五条

前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 参加組合員に関する事項
  6. 費用の分担に関する事項
  7. 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  8. 総会に関する事項
  9. 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
  10. 事業年度
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    その他政令で定める事項

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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